2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
加えまして、調整交付金という仕組みを活用いたしまして、高齢化による給付増や所得水準の低下による収入減など、まさに保険者の責めによらない要因による保険料水準の格差を調整しているところでございます。
加えまして、調整交付金という仕組みを活用いたしまして、高齢化による給付増や所得水準の低下による収入減など、まさに保険者の責めによらない要因による保険料水準の格差を調整しているところでございます。
今、女性に対して遺族年金を給付しているものをなくすということは私は言っていませんで、男性がもらえないのは、いわば逆差別でもありますし、もっと言うと、男性を、安心して専業主夫できないとなれば、女性の働くことへもマイナスになるので、これは男女どっちのためということではなくて、こういうライフスタイルを、損させてしまっている、サポートできていないということだと思うので、私はこれは早急に、財務省さんが恐らく給付増
適用拡大によって被用者保険の加入となれば、本人にとって、保険料は事業主と折半での負担となる、そして基礎年金に加えて二階部分になります報酬比例部分の年金が手厚くなる、そして健康保険においても傷病手当等の、傷病手当金等の被用者にふさわしい補償を受けられるようになる、働き方の面においても、被用者保険適用後は扶養の範囲を気にすることなく、給付増というメリットを感じながら希望に応じた働き方を選択できるといった
また、この四十七万円の基準は、現役男子被保険者のボーナスを含む平均月収を基準として設定をされており、今回の低在老の見直しによる給付増は、高所得者優遇にはならないものと考えています。 今般の低在老の見直しにより、年金制度が就労に対してより中立的となることによって、年金が調整されることを気にせず就労していただけるようになるものと考えております。
今回の在職老齢年金の見直しによって就労を促すという目的があると思いますが、その効果をどう分析され、給付増によって他の年金受給者の給付が減額されることはないのか、伺います。
さらに、働き方の面においても、被用者保険適用後は、扶養の範囲を気にすることなく、給付増というメリットを感じながら、希望に応じた働き方を選択できるという大きなメリットがあります。
○政府参考人(矢野康治君) 主税局からお答えするのは僣越ですけれども、税制をいじった場合に、一体改革ということでセットされたものの歳出面の方がどうなるかという御下問、これは一言で申しますれば政治的御判断ということになりますので、税制とどうリンクさせるのかさせないのかというところから始まりまして、だったら、仮定の前提で申しますと、財源を失った場合に、それ財源なき給付増でよろしいのかということは、先ほどの
さらに、働き方の面においても、被用者保険は、適用後は、扶養の範囲を気にすることなく、給付増というメリットを感じながら、希望に応じた働き方を選択できるという、これは大きなメリットだろう、この大きなメリットがあります。 また、年金制度全体にとっても、被用者保険の適用拡大は、基礎年金の給付水準も向上させる効果を持つことから、将来の年金受給者全体にもメリットがある改革であります。
○加藤国務大臣 在職老齢年金について、二〇一八年度末の支給停止額をもとに六十五歳以上の在職老齢年金制度見直しによる年間の給付増を試算をいたしますと、基準額を六十二万円に引き上げた場合は約二千二百億円、撤廃した場合は約四千百億円の給付が現行に比べて増額が必要になるということであります。
そうすれば、それによる給付増分を差し引いても、毎年約一兆円の保険料収入をふやすことができます。この一兆円を、マクロ経済スライドをやめ、減らない年金にする財源に充てる、これが私たちの提案であります。 総理に端的に伺います。 年収一千万円を超えますと保険料がふえなくなる高額所得者優遇の保険料のあり方、これは正すべきではないですか。端的にお答えください、正すかどうか。
ここに子供、子育てなども含めますと、現在、GDP比で二一・五%の給付が最大二四%ぐらいまで増加するということでありますので、現在のGDPでイメージすると、毎年十三兆円くらいの給付増が恒常的に、毎年生じる見通しになっているということであります。
この保険料が上がっていく大宗は、高齢者への給付増が大きな原因となる、こう考えていいんでしょうか。保険局長からでいいです。
○岡本(充)委員 もちろん、高齢者世代への負担だけではないでしょうけれども、医療も高度化するとかいろいろあるでしょうが、高齢者給付増が大きな原因と考えていいかということについてはどうですか。いいんでしょうか。
そのときに、家族による介護を評価する仕組みであり、賛成であるという意見があった一方で、これは重ねてになりますけれども、家族介護の固定化につながって、介護の社会化という制度の理念やあるいは介護離職ゼロ、女性の活躍推進という方針に反するのではないか、あるいは現金給付の導入は新たな給付増につながるのではないかといったようなことから、制度の持続可能性の確保の観点からはどうなんだろうかといったような意見があったところでございます
基礎年金拠出期間の延長による給付増の二分の一は国庫負担増になります。現在六十歳までの四十年間、これを六十五歳までの四十五年間を基礎年金の期間にいたしますと、それがそのまま二分の一が国庫負担増になります。約一兆円と言われております。社会保障の公費負担は消費税で賄うという原則からすれば、消費税率の更なる一〇%を超える引上げとセットで議論する必要がございます。
今回の内閣提出の法案が、専ら将来世代への給付増をうたいながら、現実には人間的に働くことすらかなわない生身の若者に目が注がれていないということは、実は、法案に盛り込まれた高齢者の年金削減でも全く同じ構造だと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の改革で、国保財政の安定化を図るために財政安定化基金というのを各都道府県に設置をするわけでありますけれども、これは予期せぬ給付増が、先ほど来お話が出ているように、発生した場合には、都道府県が財政安定化基金を活用して給付に要する費用を確保すると。
また、さらに、財政安定化基金を創設いたしまして、予期せぬ給付増などに対応することによりまして、一般会計繰入れに頼らない、そういうものに頼らない財政運営が可能となるものと考えております。 こうした支援を通じまして、国民皆保険を支える国保の運営の安定化を図っていきたいと考えております。
○長沢広明君 今出てきた財政安定化基金ですけれども、これは予期しない給付増あるいは保険料の収納不足といったリスクの分散、軽減のために都道府県に基金を設置すると。全国で二千億円規模と。
今回の改革では、一つは、何度も申し上げますけれども、三千四百億円の追加的な財政支援があり、それから、予期せぬ給付増とか保険料納付不足により財源不足になった場合に備えて、これは法律にあると思いますが、都道府県に財政安定化基金を設置するなどによって、一般会計繰り入れの必要性は相当程度解消するものと考えておるわけで、自治体におかれても、今後とも、収納率の向上とか、あるいは先ほど来申し上げている医療費の適正化
具体的に、私どもは財政安定化基金を活用するケースは二つを考えておりまして、一つは、当初予想していなかった給付増、医療費がふえたということが発生した場合に、この基金を活用いたしまして都道府県がその給付に必要な費用を確保する。
今回の、国保の厳しい財政状況に鑑みて、毎年約三千四百億円の追加公費を投入して、予期せぬ給付増とかあるいは保険料収納不足により財源不足になったときに備えて、都道府県に財政安定化基金というのを設置することなどによって、一般会計繰り入れの必要性は相当程度解消するものというふうに考えております。
このほかに、予期せぬ給付増あるいは保険料の収納不足ということで財源が足りなくなった場合に備えまして、財政安定化基金というものを都道府県に設置することとしております。また、このほか、保健事業の推進でございますとか、医療費の適正化等の取り組みも行っていただいて、保険料の適切な設定に取り組んでいただきたいと考えております。
○橋本大臣政務官 今回の改革におきまして、国保財政の安定化を図るため、予期せぬ給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、財政安定化基金を各都道府県に設置することとしております。御指摘のとおりでございます。
二〇二五年に向けて、二〇一二年を基準に、全体としては一・三六倍の給付増でありますが、介護は二・三六倍、医療は一・五四倍でございます。 そういう中での重点化、効率化ということでございまして、これは負担者とのバランスを考えると避けられない方向だと思います。 それから、実は、今回の改正は、地方分権の試金石として推進された介護保険の原点に立ち返って考えるべき改正だというふうにも思います。